改正法情報
特許法

特許法5条3項
 特許法5条1項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

特許法17条の2第3項
 特許法17条の2第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。特許法34条の2第1項及び特許法34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

特許法18条の2第1項
 特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、特許法38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。

特許法35条2項
 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

特許法35条3項
 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

特許法35条4項
 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、特許法34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(特許法35条5項及び特許法35条7項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

特許法35条5項
 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであってはならない。

特許法35条6項
 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、特許法35条5項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

特許法35条7項
 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが特許法35条5項の規定により不合理であると認められる場合には、特許法35条4項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

特許法36条の2第2項
 特許法36条の2第1項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、特許法41条1項に規定する先の出願の日、特許法43条第1項、特許法43条の2第1項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は特許法43条の3第1項若しくは同2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又はパリ条約4条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、特許法41条1項、特許法43条1項、特許法43条の2第1項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は特許法43条の3第1項若しくは同2項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。特許法64条1項において同じ。)から1年4月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が特許法44条1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、特許法46条1項若しくは同2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、特許法36条の2第2項本文の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

特許法36条の2第3項
 特許庁長官は、特許法36条の2第2項本文に規定する期間(特許法36条の2第2項但書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、特許法36条の2第2項但書に規定する期間。以下、この条において同じ。)内に特許法36条の2第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかったときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。

特許法36条の2第4項
 特許法36条の2第3項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許法36条の2第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

特許法36条の2第5項
 特許法36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の特許法36条の2第2項に規定する翻訳文の提出がなかったときは、その特許出願は、特許法36条の2第2項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。

特許法36条の2第6項
 特許法36条の2第5項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、特許法36条の2第4項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許法36条の2第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

特許法36条の2第7項
 特許法36条の2第4項又は特許法36条の2第6項の規定により提出された翻訳文は、特許法36条の2第2項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

特許法36条の2第8項
 特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、特許法36条の2第2項に規定する外国語要約書面の翻訳文は特許法36条の2第2項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

特許法38条の2第1項
 特許庁長官は、特許出願が特許法38条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
 一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
 二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
 三 明細書(外国語書面出願にあっては、明細書に記載すべきものとされる事項を特許法36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下、この条において同じ。)が添付されていないとき(特許法38条の3第1項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。

特許法38条の2第2項
 特許庁長官は、特許出願が特許法38条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。

特許法38条の2第3項
 特許法38条の2第2項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。

特許法38条の2第4項
 特許法38条の2第3項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下、「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、特許法38条の2第3項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。

特許法38条の2第5項
 特許法38条の2第3項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に特許法36条2項の必要な図面(外国語書面出願にあっては、必要な図面でこれに含まれる説明を特許法36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下、この条において同じ。)を提出することができる。

特許法38条の2第6項
 特許法38条の2第2項の規定による通知を受けた者が特許法38条の2第3項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。

特許法38条の2第7項
 特許法38条の2第4項但書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、特許法38条の2第5項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。

特許法38条の2第8項
 特許庁長官は、特許法38条の2第2項の規定による通知を受けた者が特許法38条の2第3項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。

特許法38条の2第9項
 特許を受けようとする者が特許法38条の2第2項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執ったときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執った手続とみなす。

特許法38条の3第1項
 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、特許法36条2項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下、この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が特許法38条の2第1項1号又は同2号に該当する場合は、この限りでない。

特許法38条の3第2項
 特許法38条の3第1項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

特許法38条の3第3項
 特許法38条の3第1項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに特許法38条の3第1項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。

特許法38条の3第4項
 特許法38条の3第3項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、特許法38条の3第1項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあっては外国語書面、外国においてしたものである場合にあってはその出願に際し提出した書類であって明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、特許法38条の2第1項の規定にかかわらず、特許法38条の3第4項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。

特許法38条の3第5項
 特許法38条の3第3項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。

特許法38条の3第6項
 特許法38条の3第1項から同5項の規定は、特許法44条1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、特許法46条1項又は同2項の規定による出願の変更に係る特許出願及び特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

特許法38条の4第1項
 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあっては、明細書に記載すべきものとされる事項を特許法36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を特許法36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下、この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

特許法38条の4第2項
 特許法38条の4第1項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。

特許法38条の4第3項
 特許法38条の4第2項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下、この条において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。

特許法38条の4第4項
 特許法38条の4第1項の規定による通知を受けた者が特許法38条の4第2項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、特許法38条の2第1項又は同6項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が特許法41条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項、特許法43条の2第1項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは特許法43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであって、かつ、特許法38条の4第3項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。

特許法38条の4第5項
 特許法38条の4第2項の補完をした特許出願が、特許法38条の2第1項第1号又は同2号に該当する場合であって、その補完に係る手続補完書を特許法38条の4第3項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、特許法38条の4第4項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。

特許法38条の4第6項
 特許法38条の4第2項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。

特許法38条の4第7項
 特許法38条の4第2項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許法38条の4第3項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。

特許法38条の4第8項
 特許法38条の4第7項の規定による明細書等補完書の取下げがあったときは、その補完は、されなかったものとみなす。

特許法38条の4第9項
 特許法38条の2第9項の規定は、特許法38条の4第1項の規定による通知を受ける前に執った手続に準用する。

特許法38条の4第10項
 特許法38条の4第1項から同9項の規定は、特許法44条1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、特許法46条1項又は同2項の規定による出願の変更に係る特許出願及び特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

特許法38条の5
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

特許法43条6項
 特許庁長官は、特許法43条2項に規定する期間内に特許法43条2項に規定する書類又は特許法43条5項に規定する書面の提出がなかったときは、特許法43条1項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

特許法43条7項
 特許法43条6項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許法43条2項に規定する書類又は特許法43条5項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。

特許法43条8項
 特許法43条6項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により特許法43条7項に規定する期間内に特許法43条2項に規定する書類又は特許法43条5項に規定する書面を提出することができないときは、特許法43条7項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。

特許法43条9項
 特許法43条7項又は特許法43条8項の規定により特許法43条2項に規定する書類又は特許法43条5項に規定する書面の提出があったときは、特許法43条4項の規定は、適用しない。

特許法48条の3第5項
 特許法48条の3第4項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、特許法48条の3第1項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。

特許法107条
 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から特許法67条1項に規定する存続期間(特許法67条2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分

金額

第1年から第3年まで

毎年2100円に一請求項につき200円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年6,400円に一請求項につき500円を加えた額
第7年から第9年まで 毎年19,300円に一請求項につき1,500円を加えた額
10年から第25年まで 毎年55,400円に一請求項につき4,300円を加えた額

特許法108条4項
 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により特許法108条1項に規定する期間(特許法108条3項の規定による期間の延長があったときは、延長後の期間)内にその特許料を納付することができないときは、特許法108条1項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその特許料を納付することができる。

特許法110条1項
 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。

特許法110条2項
 特許法110条1項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

特許法112条の2第1項
 特許法112条4項若しくは同5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は特許法112条6項の規定により初めから存在しなかったものとみなされた特許権の原特許権者は、特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許法112条4項から同6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

特許法184条の4第4項
 特許法184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書等翻訳文並びに特許法184条の4第1項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

特許法184条の11第3項
 特許庁長官は、特許法184条の11第2項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかったときは、特許法184条の11第1項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。

特許法184条の11第4項
 特許法184条の11第3項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。

特許法184条の11第5項
 特許法184条の11第4項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。

特許法184条の11第6項
 特許法184条の11第5項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、特許法184条の11第4項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。

特許法184条の11第7項
 特許法184条の11第4項又は同6項の規定によりされた届出は、特許法184条の11第2項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。

特許法184条の11第8項
 特許法184条の11第1項に規定する者が、特許管理人により特許法184条の4第4項の規定による手続をしたときは、特許法184条の11第2項から同7項までの規定は、適用しない。

特許法184条の12第2項
 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、特許法17条の2第2項中「特許法36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「特許法184条の4第1項の外国語特許出願」と、特許法17条の2第3項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。特許法34条の2第1項及び特許法34条の3第1項において同じ。)」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日(以下、この項において「国際出願日」という。)における特許法184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の特許法184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の特許法184条の4第1項の翻訳文(特許法184条の4第2項又は同6項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下、この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。

別表(特許法195条関係)
納付しなければならない者 金額
3 特許法38条の3第3項の規定により手続をすべき者 1件につき16,000円
7 特許法5条3項の規定による期間の延長(特許法50条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 1件につき4,200円
8 特許法5条3項の規定による期間の延長(特許法50条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 1件につき68,000円
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