改正法情報
意匠法

意匠法4条3項
 意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、意匠法3条1項1号又は同2号に該当するに至った意匠が意匠法4条2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(意匠法4条4項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

意匠法4条4項
 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により意匠法4条3項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、意匠法4条3項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

意匠法10条1項
 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(意匠法15条において準用する特許法43条1項又は特許法43条の3第1項若しくは同2項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあっては、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又はパリ条約4条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって、意匠法20条3項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(意匠法20条4項の規定により意匠法20条3項4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、意匠法9条1項又は同2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。

意匠法10条の2第2項
 意匠法10条の2第1項の規定による意匠登録出願の分割があったときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、意匠法4条3項並びに意匠法15条1項において準用する特許法43条1項及び同2項(これらの規定を意匠法15条1項において準用する特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

意匠法10条の2第3項
 意匠法10条の2第1項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であって、新たな意匠登録出願について意匠法4条3項又は意匠法15条1項において準用する特許法43条1項及び同2項(これらの規定を意匠法15条1項において準用する特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

意匠法15条1項
 特許法38条(共同出願)、特許法43条1項から同4項まで、同6項及び同7項(パリ条約による優先権主張の手続)並びに特許法43条の3(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法43条1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、特許法43条2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「意匠登録出願の日から3月」と、特許法43条の3第3項中「前二条」とあるのは「特許法43条」と読み替えるものとする。

意匠法26条の2第3項
 意匠法26条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があったときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該意匠権に係る意匠についての意匠法60条の12第1項の規定による請求権についても、同様とする。

意匠法43条4項
 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により意匠法43条1項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、意匠法43条1項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

意匠法45条
 特許法110条(利害関係人による特許料の納付)及び特許法111条1項(3号を除く。)から同3項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。

意匠法58条1項
 特許法173条及び特許法174条5項の規定は、再審に準用する。

意匠法58条4項
 特許法174条3項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

意匠法60条の3第1項
 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)1条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。

意匠法60条の3第2項
 意匠法60条の3第1項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。

意匠法60条の4
 意匠法68条2項において準用する特許法17条3項(特許法17条3項3号に係る部分に限る。)及び特許法18条1項の規定は、国際登録出願に準用する。

意匠法60条の5
 意匠法60条の3及び意匠法60条の4に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

意匠法60条の6第1項
 日本国をジュネーブ改正協定1条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であって、その国際出願に係るジュネーブ改正協定1条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定1条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定1条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。

意匠法60条の6第2項
 二以上の意匠を包含する国際出願についての意匠法60条の6第1項の規定の適用については、意匠法60条の6第1項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。

意匠法60条の6第3項
 意匠法60条の6第1項(意匠法60条の6第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定1条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、6条1項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
  国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所 意匠登録出願人の氏名又は名称及びその住所
  国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
  国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品 意匠に係る物品

意匠法60条の6第4項
 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、意匠法6条1項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。

意匠法60条の7
 意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び意匠法3条1項1号又は同2号に該当するに至った意匠が意匠法4条2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、意匠法4条3項の規定にかかわらず、国際公表があった日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

意匠法60条の8
 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における意匠法10条1項の規定の適用については、意匠法10条1項中「又は特許法43条の3第1項若しくは同2項の規定による」とあるのは、「若しくは特許法43条の3第1項若しくは同2項又はジュネーブ改正協定6条(1)(a)の規定による」とする。

意匠法60条の9
 国際意匠登録出願の出願人については、意匠法14条の規定は、適用しない。

意匠法60条の10第1項
 国際意匠登録出願については、意匠法15条1項において読み替えて準用する特許法43条1項から同4項まで、同6項及び同7項(意匠法15条1項において読み替えて準用する特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに特許法43条の3第2項の規定は、適用しない。

意匠法60条の10第2項
 特許法43条2項から同4項まで、同6項及び同7項の規定は、ジュネーブ改正協定6条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、特許法43条2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。

意匠法60条の11第1項
 国際意匠登録出願についての意匠法15条2項において準用する特許法34条4項の規定の適用については、特許法34条4項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定1条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。

意匠法60条の11第2項
 国際意匠登録出願については、意匠法15条2項において準用する特許法34条5項及び同6項の規定は、適用しない。

意匠法60条の12第1項
 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があった後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知って意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。

意匠法60条の12第2項
 特許法65条2項から同6項までの規定は、意匠法60条の12第1項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、特許法65条5項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、特許法65条6項中「特許法101条、特許法104条から特許法104の3まで、特許法105条、特許法105条の2、特許法105条の4から特許法105条の7まで及び」とあるのは「意匠法38条、意匠法41条において準用する特許法104条の2から特許法105条の2まで及び特許法105条の4から特許法105条の6まで並びに意匠法52条において準用する特許法」と読み替えるものとする。

意匠法60条の13
 国際意匠登録出願についての意匠法20条2項の規定の適用については、意匠法20条2項中「意匠法42条1項1号の規定による1年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。

意匠法60条の14第1項
 国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。

意匠法60条の14第2項
 意匠法60条の13の規定により読み替えて適用する意匠法20条2項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。

意匠法60条の14第3項
 意匠法60条の14第1項及び意匠法60条の14第2項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

意匠法60条の15
 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における意匠法22条2項の規定の適用については、意匠法22条2項中「意匠法44条4項」とあるのは、「意匠法60条の14第2項」とする。

意匠法60条の16
 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における意匠法27条3項の規定の適用については、意匠法27条3項中「44条4項」とあるのは、「意匠法60条の14第2項」とする。

意匠法60条の17第1項
 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。

意匠法60条の17第2項
 国際登録を基礎とした意匠権については、意匠法36条において準用する特許法97条1項の規定は、適用しない。

意匠法60条の18第1項
 国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

意匠法60条の18第2項
 国際登録を基礎とした意匠権については、意匠法36条において準用する特許法98条1項1号及び同2項の規定は、適用しない。

意匠法60条の19第1項
 国際登録を基礎とした意匠権についての意匠法61条1項1号の規定の適用については、意匠法61条1項1号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。

意匠法60条の19第2項
 国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。

意匠法60条の20
 国際登録を基礎とした意匠権についての意匠法66条2項1号の規定の適用については、意匠法66条2項1号中「意匠法44条4項の規定によるものを除く。)又は回復(意匠法44条の2第2項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「意匠法60条の14第2項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定17条(2)の更新がなかったことによるものに限る。)を除く。)」とする。

意匠法60条の21第1項
 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定7条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、74,600円に相当する額をジュネーブ改正協定1条(xxviii)に規定する国際事務局(意匠法60条の21第2項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。

意匠法60条の21第2項
 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定17(2)条の更新(国際登録の日から15年を経過した後にするものを除く。)をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、84,500円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

意匠法60条の21第3項
 国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、意匠法42条から意匠法45条まで及び意匠法67条2項(別表1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

意匠法60条の22第1項
 国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、意匠法60条の21第1項又は同2項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

意匠法60条の22第2項
 意匠法60条の22第1項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。

意匠法60条の22第3項
 意匠法60条の22第1項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により意匠法60条の22第2項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、意匠法60条の22第2項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

意匠法60条の23
 意匠法60条の6から意匠法60条の22までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

意匠法60条の24
 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

意匠法67条1項
 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 四 国際登録出願をする者
 五 意匠登録証の再交付を請求する者
 六 意匠法63条1項の規定により証明を請求する者
 七 意匠法63条1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 八 意匠法63条1項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
 九 意匠法63条1項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

意匠法67条4項
 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について意匠法67条1項又は同2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

意匠法67条9項
 意匠法67条7項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により意匠法67条8項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、意匠法67条8項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

意匠法73条の2
 意匠法41条において準用する特許法105条の4第1項(意匠法60条の12第2項において読み替えて準用する意匠法65条6項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

意匠法75条
 意匠法25条3項において準用する特許法71条3項において、意匠法52条において、意匠法58条2項若しくは同3項において、又は意匠法58条4項において準用する特許法174条3項において、それぞれ準用する特許法151条において準用する民事訴訟法207条1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。

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