商標登録について

商標と商品等の決定方法

以下の事項に留意して、商標権を取得しようとする「商標」とその商標を使用する「商品又はサービス(役務)」を決定しましょう。

1.商標を決定する

(1)他人の登録商標と同一又は類似の商標(4条1項11号) に該当しないようにする必要があります。
他人の登録商標などを探し出す先行商標の検索は、商標権を取得しようとする 「商標」を決定する際に不可欠な要素です。

イ) 先行商標の検索は 、無料データベースである特許電子図書館(IPDL)を使用す ることにより、安価に行うことができます。
但し、適切な称呼、区分、類似群、図形分類などを入力し、有用な検索を行うためには、ある程度の経験が必要とされ、商標の類否判断には、
相当程度の知識が必要とされます。
a.文字商標 称呼検索
b.図形商標 図形商標検索
c.立体商標 図形商標検索
ロ) 有料データベースを使用すれば検索の精度は上がりますが、100%完璧な検索は誰がやっても不可能です。

(2)識別力(商品又は役務を区別する能力)を有しない商標(3条1項各号)は、原則として、商標登録を受けることができない点に留意する必要があります。

従って、商標権を取得しようとする「商標」は、例えば、
a.商品又は役務の普通名称
b.商品又は役務の慣用商標
c.商品又は役務の特性を表示する商標(記述的商標)
d.ありふれた氏又は名称
e.きわめて簡単かつありふれた商標
のいずれにも該当しないようにする必要があります。
(3)不登録事由(4条1項各号)に該当 しないようにする必要があります。
従って、商標権を取得しようとする「商標」は、例えば、
a.公益性に反する商標
b.他人の周知商標と抵触する商標
c.他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがある商標
d.商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
などに該当しないようにする必要があります。

2.商品又はサービス(役務)を決定する

商標は自社の取り扱う商品又はサービス(役務)と他社の取り扱う商品又はサービス(役務)を区別するための識別標識(マーク)であるため、商標権を取得しようとする「商標」だけでなく、その商標を使用する「商品又はサービス(役務)」を決定する必要があります。

(1)まず、商標権を取得しようとする「商標」を使用する「商品又はサービス(役務)」が属する商品及び役務の区分」を決定します。
イ) 「商品及び役務の区分」は、国際分類に沿って45区分に分類されています。
ロ) 1つの「商品及び役務の区分」に属する「商品又はサービス(役務)」であれば、「商品又はサービス(役務)」の数の増減により、
特許庁に納付する印紙代や弁理士報酬は変わりませんが、「商品及び役務の区分」の数が増えると、それに伴い、特許庁に
納付する印紙代や弁理士報酬が増加します。
ハ) 新商品、新サービスなどは、どの「商品及び役務の区分」に属するか詳細に検討する必要がある場合もあります。
決定した「商品及び役務の区分」が不適切であると、商標権を取得する手間やコストが余分にかかることにご留意下さい。
適切な「商品及び役務の区分」がわからない場合には、判断ミスを回避するため、専門家に商標登録出願を依頼する方がよいでしょう。
(2)次に、商標登録出願の願書に記載する「商品又はサービス(役務)」(以下、「指定商品・指定役務」という)を決定します。
イ) 使用する予定がある「商品又はサービス(役務)」のみならず、将来使用する可能性がある「商品又はサービス(役務)」についても予想し、
「指定商品・指定役務」を決定した方がよいです。
ロ) 「指定商品・指定役務」が、自社で使用する商品又はサービスを網羅しているかについては、慎重に検討する必要があります。
決定した「指定商品・指定役務」が不適切であると、手間やコストが余分にかかるだけでなく、商標権を取得できない こともあり、
商標権を取得できたとしても、第三者の使用を排除できなくなる可能性もあることにご留意下さい。
商標登録出願の願書に記載する適切な「商品又はサービス(役務)」がわからない場合には、検討ミス、判断ミスなどを回避するため、
専門家に商標登録出願を依頼する方がよいでしょう。
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